第1章 総則
(名称)日本基学検定協会(以下「本協会」という。)と称する。
(事務所)
第2条 本協会は、主たる事務所を静岡市に置く。
2 本協会は、理事会の決議を経て、従たる事務所(以下「支部」という。)を必要な地に置くことができる。
3 支部の組織その他に関しては、理事会の決議を経て別に定める規則に基づき当該支部が定める
ものとする。
(目的)
第3条
本協会は、道を志す衆生の声を聞きその真理を会得すべく努力を扶助する活動を行うものである。
並びに基学の探求を行うとともに勉学に勤しむ者(以下、「勉学者」という)の育成と意志向上の環境形成を行い優れた器世間の保全と創造に配慮し社会資本の整備並びにその活用に貢献することをもって公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 本協会は、前条の目的を達成するため、次の各号に定める事業を行う。
(1)基学と勉学者に関する調査・研究
(2)勉学者の学び環境に関する調査・研究
(3)勉学者の意志向上を目的とする資格認定及び登録
(4)勉学者修練及び求道のために必要な講習会、講演会、研修会の開催
(5)その他協会の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業は、本邦及び海外において行うものとする。
第2章 会員
(種別)
第5条 本協会の会員は、次の3種とし、正会員をもって 法律上の社員とする。
(1)正会員は、学び環境を形成する団体又は個人及び勉学者個人であって、団体である場合においては 常勤役員のうち1名以上、個人である場合においては本人若しくは支配人があるときは常勤支配人のうち1名以上の資格のあるものと認められた者を有してい るもので、本協会の目的に賛同して入会したものとする。
(2)賛助会員は、本協会の事業を賛助するため入会した団体又は個人とする。
(3)特別会員は、本協会に功労があった者又は学識経験者で総会において推薦された者とする。
(入会)
第6条 正会員又は賛助会員として入会しようとする者は、理事会の決議を経て会長が別に定める 入会申込書により、会長に申し込まなければならない。
2 入会は、基学検定に登録をしている者、本協会正会員2名からの推薦を受けるなど総 会が別に定める基準により、理事会においてその可否を決定し、会長が申込者に通知するものとする。
3 団体たる会員にあっては、団体の代表者として本協会に対しての権利を行使する者(1人に限 る。以下「指定代表者」という。)を定め会長に届け出なければならない。
4 指定代表者を変更した場合は、速やかに別に定める変更届を会長に提出しなければならない。
(入会金及び会費)
第7条 正会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
2 特別の費用を必要とするときは、総会の決議を経て、正会員の臨時会費を徴収することができる。
3 賛助会員は、総会において別に定める賛助会費を納入しなければならない。
(会員の資格喪失)
第8条 正会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)退会したとき。
(2)第5条に規定する正会員の資格要件を喪失したとき。
(3)後見開始又は保佐開始の審判を受けたとき。
(4)死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき。
(5)2年以上会費を滞納したとき。
(6)除名されたとき。
(退会)
第9条 正会員及び賛助会員は、理事会の決議を経て会長が別に定める退会届を会長に提出して任意に退会することができる。
(除名)
第10条 正会員が次の各号の一に該当する場合には、総会において総正会員の半数以上であって、 総正会員の議決権の3分の2以上の多数による決議に基づき、当該会員を除名することができる。
この場合においては、当該会員に対し、当該総会の日から1週間前までにその旨を通知し、かつ、 総会の決議の前に弁明する機会を与えなければならない。
(1)本協会の定款、規則又は総会の決議に違反したとき。
(2)本協会の名誉を傷つけ又は目的に反する行為をしたとき。
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき。
(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第11条 正会員がその資格を喪失したときは、本協会に対する正会員としての権利を失い、義務 を免れる。ただし、未履行の義務はこれを免れることができない。
2 本協会は、正会員がその資格を喪失しても既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は返還しない。
第3章 総会
(種別)
第12条 本協会の総会は、定時総会及び臨時総会の2種とする。
(構成)
第13条 総会は、正会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって法上の社員総会とする。
(権限)
第14条 総会は、この定款で定めるもののほか、本協
会の運営に関する重要事項に限り、決議することができる。
(開催)
第15条 定時総会は、毎年1回、毎事業年度終了後3箇月以内に開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事会が必要と認め招集の決議をしたとき。
(2)総正会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する正会員から、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面により、総会の招集の請求があったとき。
(招集)
第16条 総会は、前条第2項第2号の規定により正会員から請求があった場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。ただし、会長に事故があるときは、理事会があらかじめ定めた順序により、他の理事が招集する。
2 会長は、前条第2項の規定による請求があったときは、その日から30日以内に総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも7日前までに通知しなければならない。
3
(議長)
第17条 総会の議長は、会長がこれに当たる。ただし、会長に事故があるときは、理事会があらかじめ定めた順序により、他の理事がこれに当たる。
(定足数)
第18条 総会は、総正会員の議決権総数の過半数の議決権を有する正会員の出席がなければ開会することができない。
(決議)
第19条 総会の決議は、一般社団・財団法人法第49条第2項及びこの定款に別段の定めがある場合を除き、出席正会員の議決権の過半数をもって決するところによる。
(議決権の代理行使)
第20条 総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、他の正会員を代理人として総会の議決権を行使することができる。この場合においては、当該正会員又は代理人は、 代理権を証明する書面をあらかじめ本協会に提出しなければならない。
2 前項の代理権の行使は、総会ごとに提出しなければならない。
(書面による議決権の行使)
第21条 総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面により議決権を行使できる。この場合においては、正会員は、議決権行使書面に必要な事項を記載し、総会の 日時の直前の業務時間の終了時までに当該記載した議決権行使書面を本協会に提出しなければならない。
2 前項の規定により書面によって行使した議決権の数は、出席した正会員の議決権の数に算入する。
(議事録)
第22条 総会の議事については、法務省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2名以上が、署名及び押印をしなければならない。
第4章 役員等
(種類及び定数)
第23条 本協会に、次の役員を置く。
(1)理事
(2)監事
2 理事のうち、1名を理事長、1名を専務理事、1名を常務理事、3名以上10名以内を常任理事とする。
3 前項の理事長をもって代表理事とし、専務理事、常務理事、常任理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(選任等)
第24条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
2 理事及び監事は、正会員(団体にあっては指定代表者)の中から選任するものとする。ただし、必要に応じて正会員以外の者から選任することができる。
3 専務理事、常務理事及び常任理事は、理事会の決議によって理事の中から選任する。
4 監事は、本協会の理事又は使用人を兼務することができない。
5 他の同一の団体(公益法人を除く。)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある理事の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。
6 理事及び監事に異動があったときは、2週間以内に登記し、その主たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。
(理事の職務)
第25条 理事長は、本協会を代表し、その業務を執行する。
2 専務理事は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、理事会があらかじめ定めた順序に従い、その業務を執行する。
3 専務理事は、理事長を補佐して本協会の常務を統括する。
4常務理事は、理事長及び専務理事を補佐して本協会の業務を分担処理する。
5 理事は、理事会を構成し、定款及び総会の決議に基づき、本協会の職務を執行する。
6 常任理事は、常任理事会を組織し、理事会の決議に基づき、本協会の職務を執行する。
8 理事長、専務理事、常務理事及び常任理事は、毎事業年度に4か月を越える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務)
第26条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも理事及び使用人に対して事業報告を求め、本協会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
3 監事は、理事が不正な行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なくその旨を理事会に報告しなければならない。
4 前項の報告をするため必要があるときは、会長に対し、理事会の招集を請求することができる。
5 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。また、常任理事会に出席し意見を述べることができる。
6 その他監事に認められた法令上の権限を行使すること。
(任期)
第27条 役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終年度のものに関する定時総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3 第23条第1項の規定の定数を欠く場合は、役員は辞任又は任期満了後においても、新たに選任された役員が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(解任)
第28条 役員は、いつでも総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合には、総会において総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の多数による決議によらなければならない。
(報酬等)
第29条 役員は無報酬とする。ただし、常勤の役員に対しては、総会において定める総額の範囲内において、報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬として支払うことができる。
2 役員には、費用を弁償することができる。
(相談役、顧問及び参与)
第30条 本協会に相談役,顧問及び参与を置くことができる。
2 相談役、顧問及び参与は、会長の推薦に基づき、理事会の決議を経て、会長が委嘱する。
3 相談役は、本協会の運営の基本方針に関して会長の諮問に応じる。
4 顧問は、本協会の重要な事項に関して会長の諮問に応じる。
5 参与は、本協会の運営の具体的な方法に関して会長の諮問に応じる。
6 相談役、顧問及び参与には、第27条の規定を準用する。この場合において、この規定中「役員」とあるのは「相談役、顧問及び参与」と読み替えるものとする。
第5章 理事会及び常任理事会
(構成)
第31条 本協会に、理事会及び常任理事会を置く。
2 理事会は、全ての理事をもって構成する。
3 常任理事会は、会長、副会長、専務理事、常務理事及び常任理事(以下「常任理事等」という。)をもって構成する。
(権限)
第32条 理事会は、法令及びこの定款で別に定めるもののほか、次の各号に掲げる職務を行う。
(1)総会の招集に関する事項
(2)本協会の業務執行に関する事項
(3)理事の職務の執行の監督
(4)理事長、専務理事、常務理事及び常任理事の選任及び解職
2 常任理事会は、理事会の決議により委任されたその他の事項を決議する。
3 前項の規定により常任理事会が決議した事項は、理事会に報告しその承認を受けなければならない。
(種類及び開催)
第33条 理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種とする。
2 通常理事会は、毎年3回開催する。
3 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)会長が必要と認めたとき。
(2)理事から会長に対し、理事会の目的である事項を記載した書面をもって理事会招集の請求があったとき。
(3)第26条第4項の規定により監事から会長に対し、理事会の招集の請求があったとき。
4 常任理事会は、会長が必要と認めたとき開催する。
(招集)
第34条 理事会及び常任理事会は、前条第3項第2号の規定により理事が招集の請求をした場合
及び第3号の規定により監事が招集の請求をした場合を除き、会長が招集する。ただし、会長に事故があるときは、理事会があらかじめ定めた順序により、他の理事が招集する。
2 理事長は、前条第3項第2号又は第3号の規定による請求があったときは、その請求があった日から14日以内の日に理事会を招集しなければならない。
3 理事会及び常任理事会を招集する者は、各理事及び監事に対して、理事会及び常任理事会の日時、場所並びに目的事項等を記載した書面をもって、理事会及び常任理事会の開催日の7日前までに通知を発しなければならない。ただし、緊急の必要があるときは、あらかじめ理事会で定めた方法により通知することができる。
(議長)
第35条 理事会及び常任理事会の議長は、会長がこれに当たる。ただし、会長に事故があるときは、理事会があらかじめ定めた順序により、他の理事がこれに当たる。
(定足数等)
第36条 理事会及び常任理事会は、理事及び常任理事の過半数の出席がなければ会議を開催することができない。
(決議)
第37条 理事会及び常任理事会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、決議につい
て特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって決するところによる。
2 前項の規定にかかわらず、一般社団・財団法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第38条 理事会の議事については、法務省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
2 常任理事会の議事については、前項の規定を準用する。
3 議事録には、当該理事会及び常任理事会に出席した代表理事及び監事が、署名及び押印をしなければならない。
第6章 財産及び会計
(財産の構成)
第39条 本協会の財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)入会金及び会費
(2)寄附金品
(3)財産から生ずる収入
(4)事業に伴う収入
(5)その他の収入
(財産の種別)
第40条 本協会の財産は、基本財産及び運用財産とする。
2 基本財産は、次に掲げる財産をもって構成する。
(1)入会金
(2)総会の決議により基本財産に繰り入れられた財産
3 運用財産は、基本財産以外の財産とする。
(財産の管理)
第41条 本協会の財産の維持管理、処分及び運用は、会長が行うものとし、その方法は、理事会の決議を経て会長が別に定める。
(事業年度)
第42条 本協会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び予算)
第43条 本協会の事業計画書及び収支予算書に関する書類については、毎事業年度開始の日の前日までに会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更しようとする場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所及び従たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
(暫定予算)
第44条 前条の規定にかかわらず、自然災害等のやむを得ない事由により事業年度開始前に予算を作成できない場合には、会長は、理事会の決議を経て、暫定予算を作成することができる。
2 当該年度の予算が成立したときは、暫定予算はその時点から失効するものとする。
(事業報告及び決算)
第45条 本協会の事業報告及び決算は、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6)財産目録
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号の書類については、定時総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款、会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
(1) 監査報告
(2) 理事及び監事の名簿
(長期借入金)
第46条 本協会が資金の借入をしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、総会において総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の多数による決議をもって、決するものとする。
第7章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第47条 この定款は、総会において総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の4分の3以上の多数による決議をもって、これを変更することができる。
(解散)
第48条 本協会は、一般社団・財団法人法第148条第1号及び第2号並びに第4号から7号までに規定する事由により解散するほか、総会において総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の4分の3以上の多数による決議をもって、解散することができる。
(残余財産の処分)
第49条 本協会が解散のときに有する残余財産は、総会において総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の4分の3以上の多数による決議をもって、本協会と類似の目的を有する他の公益法人に寄附するものとする。
第8章 事務局
(設置等)
第50条 本協会の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長は、理事会の決議を経て会長が任免する。
4 事務局の組織及び運営に関する必要な事項は、理事会の決議を経て、会長が別に定める。
第9章 公告
(公告の方法)
第51条 本協会の公告は、電子公告によるものとする。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法によるものとする。
第10章 補則
(委任)
第52条 この定款に定めるもののほか、本協会の運営に関する必要な事項は、総会の決議を経て、会長が別に定める。
(委員会等)
第53条 本協会は、事業の円滑な遂行を図るため、委員会等を設けることができる。
2 委員会等は、その目的とする事項について、調査し、研究し、又は審議する。
3 委員会等の組織及び運営に関して必要な事項は、理事会の決議を経て、会長が別に定める。
(会長)
第54条 本協会における会長は本協会及び本協会賛同者統合の象徴として位置する。